特定口座

特定口座とは

特定口座とは、当金庫がお客さまに代わって、公募株式投資信託や個人向け国債など(上場株式等)の譲渡損益の金額等を計算することで、お客さまが確定申告をする際の煩雑な手続きや負担を軽減できる口座のことです。

源泉徴収あり口座と源泉徴収なし口座

特定口座には「源泉徴収選択口座(源泉徴収あり)」と「簡易申告口座(源泉徴収なし)」があり、いずれかを選択することができます。

  源泉徴収あり 源泉徴収なし
特徴 当金庫が、お客さまの譲渡損益の金額を計算するとともに、お客さまに代わって納税も行います。配当等の金額についてもあわせて計算することができます※。 当金庫が、お客さまの譲渡損益の金額を計算しますが、原則としてお客さまご自身で確定申告し、納税する必要があります。
源泉徴収 あり なし
年間取引報告書 あり
確定申告 不要
ただし、確定申告することも可能
原則として必要

※源泉徴収あり口座には、公募株式投資信託の収益分配金や個人向け国債の利子など(上場株式等の配当等)を受け入れることもでき、その場合、年末時点に譲渡損失の金額があれば、配当等との損益通算が自動的に行われます。

特定口座年間取引報告書

特定口座年間取引報告書とは、その年中に特定口座において取引等された公募株式投資信託や個人向け国債など(上場株式等)の「譲渡の対価の額」「取得費および譲渡に要した費用の額等」「譲渡所得等の金額」「特定口座に受け入れた上場株式等の配当等の額」などが記載された報告書のことです。確定申告をする際、この報告書を利用することで、簡易な手続きで行うことができます。特定口座年間取引報告書は2通作成し、翌年1月31日までに、1通を所轄税務署に提出し、もう1通はお客さまに交付します。

特定口座を利用するにあたっての留意事項

  • 特定口座を開設できるのは、個人のお客さまに限られます。
  • 特定口座は、当金庫に原則として1口座のみ開設できます(ジュニアNISAの課税未成年者口座用の特定口座を除きます)。
  • 特定口座における、その年最初の譲渡(解約等)の後は、その年中は「源泉徴収あり口座」と「源泉徴収なし口座」の変更はできません。また、「源泉徴収あり口座」に公募株式投資信託の収益分配金や個人向け国債の利子など(上場株式等の配当等)を受け入れた場合、その年最初の配当等の支払いが確定した日以後は、その年中は「源泉徴収なし口座」に変更できません。
  • 「源泉徴収あり口座」でも、他の口座の上場株式等の譲渡損益の金額や配当等の金額と損益の通算をする場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
  • 「源泉徴収あり口座」における譲渡損失の金額を確定申告する場合には、その口座に受け入れた配当等についても確定申告する必要があります。

北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号

  • 当金庫は金融商品取引業協会に加入していません。

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