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2007年1月4日から、10万円を超える現金でのお振込などには本人確認書類のご提示が必要です

2006年12月28日

マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請による本人確認法改正をうけて、2007年1月4日以降、10万円を超える振込みは、次のような取扱いになります。ご協力をお願いいたします。

表

現金で振込みを行う場合

窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。

※一度、ご本人確認をさせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
※来店された方以外の名義で現金振込みをする場合は、来店された方および振込名義人の両方の本人確認が必要となりますのでご留意ください。

預金口座を通じて振込みを行う場合

ATM・窓口のいずれにおいても従来と同様のやり方でお振込みいただけます。

※口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合、ろうきんからお客さまに送付しましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引の停止をすることがあります。再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更等のお手続きをお願いいたします。

本人確認書類

個人の場合: 運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
法人の場合: 登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類など

※法人の場合は、法人の代表者など来店された方につきましても本人確認が必要となります。

ご本人の確認が必要な取引

右図をご確認ください。