「ろうきん後見制度支援預金」とは、成年後見制度を利用されているお客さま(被後見人)の預金のうち、日常的な支払いに使用しない金銭を別管理するための専用預金です。
口座開設・お預け入れ・払い戻し・解約などすべてのお取引は、家庭裁判所の発行する「指示書」にもとづいて行います。また、家庭裁判所発行の「指示書」により、日常的な支払いに必要な資金の定期送金が指定される場合、「ろうきん定額自動送金サービス」を申し込むことが可能です※。 「指示書」にもとづく取引に限定して取り扱うことで、不正出金等の被害を抑え、成年後見利用者の財産保護を図ることが可能となります。 ※別途、被後見人名義のろうきん預金口座が必要です。
商品名 | ろうきん後見制度支援預金 |
取扱店 | 全店 |
ご利用いただける方 | 後見人が選任されている成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方 ※被補助人、被保佐人、任意後見制度のご本人、未成年被後見人は対象外となります。 |
預金種類 | 普通預金 |
口座開設 | 家庭裁判所が発行した「指示書」にもとづく取り扱いとなります。 |
お預け入れ、払い戻し、解約 | 家庭裁判所が発行した「指示書」にもとづく取り扱いとなります。 なお、預入金額・払戻金額は、家庭裁判所による「指示書」に記載された金額とします。 また、解約については、「ろうきん後見制度支援預金に関する特約」にもとづく解約を行う場合があります。 ※お取引の都度、「指示書」のご提出が必要です。 |
付加できるサービス | 家庭裁判所が発行した「指示書」にもとづき、「ろうきん定額自動送金サービス」の利用を申し込むことが可能です。 この場合、送金先は被後見人名義のろうきん預金口座とします。 |
利息 | 店頭表示の普通預金利率を適用します。 |
手数料 | 「ろうきん定額自動送金サービス」を利用する場合、同サービスの所定手数料(取扱手数料および振込手数料)が必要です。 |
取引の制限 | ・キャッシュカードはご利用いただけません。 ・ATMでのご利用はできません。ただし、ろうきんATMでは通帳記帳・通帳繰越のみ取り扱いができます。 ・総合口座での取り扱いはできません。 ・通帳不発行口座はご利用いただけません。 ・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)は、ご利用いただけません。 ・給与・年金等の自動受取り、各種料金等の自動支払いはご利用いただけません。 ・「ろうきんダイレクト」「ろうきんアプリ」「かんたん通帳」はご利用いただけません。 ・「ろうきんスウィングサービス」はご利用いただけません。 ・「ろうきん家計簿集計サービス」はご利用いただけません。 |
家庭裁判所発行の指示書(原本) | 家庭裁判所が発行した契約締結の「指示書」(原本)をご用意ください。 |
ご本人(被後見人)および後見人様の本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 |
ご印鑑(後見人) | お取引いただくご印鑑をご用意ください。 |
お預け入れ資金 | 指示書に記載されている金額と同額の資金をご用意ください。 |
登記事項証明書 | 当金庫に成年後見制度の届出をいただいていない方は、上記に加えて登記事項証明書(後見人の登記にかかるもの)をご用意ください。 ※発行から6カ月以内のものをご用意ください。 |
※お手続き等の詳細につきましては、営業店までお問い合わせください。
ろうきん後見制度支援預金に関する特約