金融機関が破綻した場合、元本1,000万円までとその利息を「保険金」として、預金保険機構が預金者に直接支払うことを「ペイオフ」といいます。
この支払いは預金保険制度に基づくもので、金融機関はこの制度に加入をし、保険料を公的機関である預金保険機構に納付しています。
あなたが預金保険機構の加盟金融機関に預金をすると、あなたと金融機関、預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立し、万が一その金融機関が破綻した場合でも預金が保護されるという仕組みです。
注1 日本国内に本店のある銀行のことです。政府系金融機関や外国銀行の在日支店は対象外です。
注2 JA・漁協などは預金保険制度と同様の機能をもつ貯金保険制度に加入しています。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の対象預金等 | 決済用預金(※1) | 当座預金、利息の付かない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
一般預金等 | 利息の付く普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等 | 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
預金保険の対象となる預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息が保護されています。(一つの金融機関に複数の口座をお持ちの場合、それらの残高を合計して計算します。)
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
預金保険制度の円滑な運営のために、金融機関では、正確な預金者データを整備することが求められており、お客様の正確な氏名、生年月日、住所、電話番号等が必要となります。このため、結婚や引越し等により、これらの事項に変更が生じた場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。
詳しくは 預金保険制度Q&A<外部リンク>または 金融庁<外部リンク>のホームページをご覧ください。