<ろうきん>では、すべての役職員があらゆるハラスメントを受けることがなく、安心して働くことができる就労環境を確保するため、業態統一指針「労働金庫業態におけるあらゆるハラスメント禁止ガイドライン」を策定しています。
北海道労働金庫は、この指針に基づき、労使一体となって「あらゆるハラスメントの根絶」の実現に向けて取り組んでまいります。
本ガイドラインは、ハラスメントの定義・対象等において、ILO(※)190号条約の内容を広く盛り込んだものとなっています。
(※)ILO:国際労働機関
◆定義 |
単発的か反復的かを問わず身体的・精神的・性的・経済的苦痛を与え、人の権利及び尊厳を侵害する又はその可能性がある行為、慣行、脅威。 |
◆対象 |
(1)全国の労働金庫および関係団体で働くすべての労働者(派遣労働者を含む)、インターンおよび試用期間中の労働者、停職中の労働者、雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者および応募者、内定者、取引先の労働者および使用者、顧客等。 (2)平日・休日を問わず、仕事を遂行する職場(外出先を含む)および休憩・食事をとる場所、労働者が利用する衛生・洗浄設備および更衣室、社宅、仕事に関係する出張、移動、訓練、行事、社会活動中、情報通信技術による連絡手段、通勤時、懇親の場等。 |
◆保護および禁止 |
ハラスメントを禁止する旨の方針を明確化し、ハラスメントの禁止および被害者、通報者を加害または報復から保護する措置を講じるとともに、ハラスメントを行った者については、厳正に対処することをすべての労働者に周知する。また、労働者からの相談に対する相談窓口を定め、労働者に周知するとともに、行為者を厳正に対処する旨や第三者への相談窓口をホームページに掲載する。 |
◆教育・研修 |
ILO条約の考え方を明確に周知する。 |
なお、労働金庫の職員が取引先や顧客等の第三者から受けるハラスメントや、労働金庫の職員が取引先や顧客、就職活動中の学生、実習生等に対して行ったハラスメントについても厳正に対処します。
◆ ハラスメント相談窓口 ◆ 北海道労働金庫 コンプライアンス統括室 電話(011)271-2101(代) 対応時間9:00~17:00 |