2010年6月18日より施行された「利息制限法」の改正において、利息および融資関連の諸手数料、ならびに保証機関の保証料を合算して、同法の定める上限利率以下とするよう定められました。
この法改正に伴い、"2010年6月18日以降"にご契約されたご融資口座において、固定金利・変動金利を問わず、極めて早期にご融資金の全額返済をいただく場合には、ご契約時の約定どおりに当庫で利息・手数料および保証機関で保証料をいただくと、それらの合計額が同法の定める上限利率を超える場合も発生することになりました。
この場合には、手数料および保証料の減免・返戻等を行うことにより、総額が制限利息以下になるよう、当庫および保証機関である(一社)日本労働者信用基金協会および(一財)北海道勤労者信用基金協会において調整いたします。
ご融資残高 | 上限利率 |
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10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |