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盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

2008年4月3日

北海道労働金庫(理事長:船水 博)は、2008年2月28日(木)に全国労働金庫協会より公表された「預金等の不正な払戻しへの対応に関する申し合わせ」に則って、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しに対して、下記のとおり対応する方針といたしました。

  1. 盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応について 
    個人のお客さまが、ご自身の責任によらず盗難通帳による預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合については、労働金庫に過失がない場合でも、被害の補償を行うこととします。
    なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合の補償要件・補償基準等につきましては、別紙のとおりです。
    別紙は下記PDFをご確認ください。
    (1)別紙1 盗難通帳・IBに係る補償の対象・要件・基準等について
    (2)別紙2 重大な過失または過失となりうる場合
  2. インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しへの対応について 
    個人のお客さまが、ご自身の責任によらずインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合については、労働金庫に過失がない場合でも、被害の補償を行うこととします。
    なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺ったうえで、対応させていただきます(上記、別紙1参照)。
    以上

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