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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)のうち、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げおよび「送金犯罪」に関する罰則の創設について、本年7月10日から施行されました。
預貯金通帳の不正譲渡等については、近年、特に若者世代を中心に、不要となった口座を他人に譲渡する行為が、有償・無償問わず犯罪となり得るとの認識が十分でないまま行われ、当該口座が特殊詐欺等の犯罪に悪用される事例がみられることから、警察庁において改正法の内容も踏まえ、広報啓発動画が作成されましたので、ご案内いたします。