3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険
この保険は、労働金庫連合会を契約者とし、その会員金庫の住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当した場合に、会員金庫が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体保険です。
被保険者が、保険期間中に死亡したとき。
被保険者が、保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がん(※1)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合には、保険金は支払われません。
被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)
被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障がい、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開頭術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)
被保険者が、保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の身体障がい状態に該当したとき。
被保険者がお支払事由に該当したときの3大疾病保障特約・障がい特約付住宅ローンの未償還債務残高となります。(ただし、1億円を上限とします。)(※3)(※4)
次のような場合には、お支払事由に該当しても保険金は支払われません。
免責事由 | 死亡保険金 | ◇保障開始日から1年以内の自殺 ◇戦争その他の変乱(※5) ◇契約者または保険金受取人の故意によるとき |
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高度障がい保険金・障がい保険金 | ◇被保険者の故意 ◇戦争その他の変乱(※5) ◇契約者または保険金受取人の故意によるとき |
高度障がい保険金・障がい保険金 | 高度障がい保険金・障がい保険金のお支払いは、所定の高度障がい状態・身体障がい状態の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。 |
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3大疾病保険金 | 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。 |
保障開始日は、融資実行日と生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。
次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。
この制度は、労働金庫連合会が生命保険会社(幹事会社:日本生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。
(ご注意)上表は、3大疾病保障特約・障がい特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「加入申込書兼告知書」に添付の「契約概要」「注意喚起情報」「個人情報の取扱いについて」「正しく告知いただくために」および「加入申込書兼告知書」の裏面を必ずご確認ください。