1.商品名
バースデープラス定期預金
2.ご利用いただける方
お誕生月にお預け入れいただける個人のお客さま
- ※ ATM・ろうきんダイレクト(インターネットバンキング)でのお預け入れはできません。
3.預入金額
1万円以上1,000万円以内
- ※ 新たな資金での定期預金お預け入れが対象となります。
- ※ 1預入金額は、1,000万円未満となります。
4.預入期間
定型方式 3年
※満期時には、お預け入れ時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)のお取り扱いができます。
5.払い戻し方法
満期日以後に一括して払い戻しいたします。
6.利息
1.適用金利
お誕生月のお客様 |
スーパー定期「3年もの」店頭表示金利+年0.03%(税引前) |
お誕生月のお客様で
給与振込または公的年金受取りを当金庫に指定の方(※)
|
スーパー定期「3年もの」店頭表示金利+年0.06%(税引前) |
※ お申し込み時点で当金庫への給与振込または公的年金受取り実績がなくても、当金庫へ受取口座指定済みであることが確認できる書類のご提出で、上乗せ金利年0.06%の対象となります。
- お預入時のスーパー定期の店頭表示利率に上乗せした利率を満期日まで適用します。
- 初回満期日以降は継続日における「3年もの」スーパー定期の店頭表示金利を適用します。
- 上乗せ金利は毎年度見直しとなります。
2.利払い方法
- 単利型
中間利払日(お預け入れ日から満期日の1年前の応当日までの間に到来するお預け入れ日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割してお支払いいたします。
なお、中間利払日にお支払いする利息は、お預け入れ日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。
- 複利型
満期日以後に一括してお支払いいたします。
3.計算方法
- 単利型
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算を行います。
- 複利型
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で6か月毎の複利計算を行います。
7.税金
20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)
- ※ 復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
- ※ マル優(障がい者を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)がご利用できます。なお、マル優ご利用の場合は非課税となります。
8.手数料
---
9.付加できる特約条項
- 総合口座の担保とすることができます。
- 総合口座の当座貸越限度額は、定期預金の合計額(エース預金もご利用の場合は合算します)の90%(千円未満切り捨て)または300万円のうちいずれか少ない金額となります。
- ※貸越利率は、担保とする定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率となります。なお、担保とする預金が複数ある場合には定期預金利率の低い方から適用されます。
10.期限前解約(中途解約時)の取扱い
- 単利型
満期日前に解約する場合は、以下の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
- 複利型
満期日前に解約する場合は、以下の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6か月毎の複利計算した利息とともに払い戻しいたします。
A.預入期間が1年未満 |
中途解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
B.預入期間が1年以上1年6か月未満 |
約定利率×40% |
C.預入期間が1年6か月以上2年未満 |
約定利率×50% |
D.預入期間が2年以上3年未満 |
約定利率×70% |
11.一部解約の取扱い
- 単利型
お取り扱いできません
- 複利型
1年経過後は一部解約が可能です。
ただし、預入金額により以下の範囲内での取扱いとなります。
預入金額 |
一部解約後の金額 |
1万円以上
300万円未満 |
1万円を下回る金額での解約は不可 |
300万円以上 |
300万円を下回る金額での解約は不可 |
- ①一部解約時の利率
お預け入れ日(ご継続日)から一部解約日までの期間に応じた上記10.の期限前解約利率によります。
- ②一部解約後の適用利率
一部解約後の残りの金額は当初お預け入れの利率がそのまま適用されます。
12.金利情報の入手方法
本ウェブサイトまたは窓口までお問い合わせください。
13.その他参考となる事項
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
- この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
- 単利型で中間利息支払後、中途解約を行うと、支払済の中間利息の方が中途解約利息より多い場合があります。その場合は、利息の差額分は解約元金から清算されます。