個人向け国債は、発行後1年経過すれば、いつでも中途換金できます。ただし、中途換金をすると、原則として換金代金は額面金額を下回ることになります(利子を含めて考えた場合、損失となるわけではありません)。
※2016年4月以前発行の個人向け国債の購入の際に初回利子調整額の払込みをされているときに、第3期利子支払日(発行後1.5年経過)前までの間に中途換金された場合には、中途換金調整額から初回利子調整額(税引前)相当額が差し引かれます。※2016年5月以降発行の個人向け国債については、初回利子は実際に保有された期間に応じて支払われるようになっており、初回利子調整額は廃止されています。
個人向け国債は、原則として発行から1年経過しなければ中途換金できませんが、その期間中であっても、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、中途換金ができます。
北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号