個人向け国債の利子に対する税金
- 個人向け国債の利子は、確定申告不要の申告分離課税の対象とされています。そのため、利子の支払いを受ける際に源泉徴収される税金だけで課税関係を終了することができます。源泉徴収税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
- 確定申告した場合の申告分離課税の税率は、所得税15%、住民税5%です(所得税額に対しては別途2.1%の復興特別所得税が課税されます。そのため、実質的な税率は20.315%となります)。
- 確定申告する場合、上場株式等の配当等と異なり、総合課税での確定申告はできません。
障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)および障害者等の少額公債非課税制度(特別マル優制度)
対象となるお客さま |
身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受給できる妻、寡婦年金を受給できる妻、その他これらの人に準ずるとされる一定のお客さま |
非課税限度額 |
1人額面350万円までの個人向け国債の利子 |
個人向け国債の譲渡所得等に対する税金
- 個人向け国債は、公募株式投資信託等と同様に、税法上、上場株式等とされ、その譲渡所得等の金額は、所得税15%、住民税5%の税率による申告分離課税の対象とされています(所得税額に対しては別途2.1%の復興特別所得税が課税されます。そのため、実質的な税率は20.315%となります)。
- 個人向け国債を中途換金した場合、もしくは償還を受けた場合には、原則として譲渡益は発生しません。そのため、原則として確定申告は不要といえます。
- ただし、個人向け国債を中途換金した場合には、原則として譲渡損失が発生します。譲渡損失の金額は「{100円-(100円+初回利子調整額※)-中途換金調整額}×額面金額÷100」となります。また、償還を受けた場合、購入時に初回利子調整額の払込みをされているときは、当該初回利子調整額の分が譲渡損失の金額となります。
※購入時に初回利子調整額の払込みがない場合には、初回利子調整額をゼロとして計算します。
- 個人向け国債の取引で譲渡損失の金額が発生した場合、確定申告することにより、その年、他の上場株式等の取引で発生した譲渡益の金額と損益の通算をすることができます。損益の通算をしても、まだ譲渡損失の金額が残る場合には、その年に支払いを受けた個人向け国債の利子を含む上場株式等の配当等の金額と損益通算できます。
- その年に支払いを受けた上場株式等の配当等の金額と損益通算しても、控除しきれない金額がある場合には、確定申告することにより当該損失を繰り越し、翌年以後3年間における上場株式等の譲渡所得等の金額および上場株式等の配当等の金額から控除することができます。
北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号